看護婦による内診が駄目で、無資格の助産実習生の内診は何故許されるのか?

田村が学長として天下りした国立看護大学校をはじめとして、助産婦になろうという学生は実習病院に出向き助産学実習をしている。そこで、彼女らは実際に赤ちゃんの取り上げまでやっているのだ。当然、彼女らは、明確に!内診をしている。
ところで看護協会は、内診を「高度な知識と技術、臨床家としてのリスク感性等が求められ、国家資格をもつ助産師、医師以外の内診は違法行為である」と考えている。
それほど重大な医療行為なら何故、実習生にやらせているのだ。
考えても見てもらいたい。医師であれば「高度な知識と技術、臨床家としてのリスク感性等」が求められるような医療技術は、間違っても免許を取る前の学生にやらせたりはしない。やらせれば犯罪だ。
ところが、助産婦の実習生は、そうした高度な医療行為を国家資格を取る前に普通にやっているのだ。
田村よ。看護協会よ。実習生は助産学実習で内診をしているのかいないのか?「明確に」してもらいたい。
田村/看護協会のロジックに従えば、次のような呼びかけが正当化される。

資料3: 田村やよひ(高17回)看護一筋40年

http://www.haibara-ob.jp/katsuyaku.html
「中学・高校時代に描いていた将来の夢は、看護師、教師、遺伝の研究者などいろいろあったが、結局、看護の道を選んだ。一口に看護といってもその領域は広い。私は2年半の短い臨床看護を振り出しに、その後は筑波大学などで看護学教育・研究に長くかかわった。今後も看護大学での管理運営、教育研究が主な仕事なので、子どもの頃の夢は嶺域こそ違え、ほぼ実現できた。このような道を歩めたのも、担任であった大久保健直先生の 「東大の看護学校を受験したらどうか」 の一言があり、それが契機となって私の世界が拡げられたからだと感謝している。
  ところで、唯一自分の将来像になかったのは、中央省庁での行政官の仕事だった。昭和40年ころの榛原では、このような仕事はイメージしにくいからやむをえない。今その仕事を離れて思うことは、何とやり甲斐のある面白い仕事だったか!ということだ。パワーのある国会議員や関係団体などと協力・調整をしながら、望ましい看護制度や質の高い看護を国民に提供する仕組みづくりに貢献できたと思っている。平成14年春には、驚いた人もいただろうが、一世紀近く使われた 「看護婦」の呼称が「看護師」に代わった。
この仕掛人の一人は私だ。また、平成16年の看護師や准看護師は産婦の内診をしてはいけないという通知は、一部の産科医からは今も恨まれているらしい。」』

資料2: 「安全な出産を保証する助産体制に関する意見」

平成 17 年度 第 2 回プレス懇談会 2005/11/15 資料41平成 17 年 11 月 9 日 

医療安全の確保に向けた保健師助産師看護師法等のあり方に関する検討会座長 山路憲夫 様

社団法人 日本看護協会常任理事 菊池 令子社団法人 
日本助産師会神奈川県支部長山本 詩子

安全な出産を保証する助産体制に関する意見

医療の安全確保と質向上は国民的緊急課題である現在、産科領域においても同様、十分な情報提供と意思決定に基づく、安全で満足のいく出産を国民は求めています。私ども助産師関係 2 団体は看護職の資質向上に努め、こうした国民の出産に対する期待や要望に応えることができるよう一層の努力を重ねる所存です。 このたびの「医療安全の確保に向けた保健師助産師看護師法等のありかたに関する検討会」における報告書とりまとめにあたり、「生む側」の視点に立った安全確保と満足の向上のために、以下の点について共通理解のうえ取り組みを進められるよう強く要望いたします。

                     記

1. 母子とその家族、国民の望む安全・安心な出産を提供するために、助産師、医師以外の職種による内診を認めるべきではない。

産婦の内診は、分娩進行を判断する上できわめて重要な行為であり、分娩進行上、内診のみを切り離して良否の判断はできない。内診は女性の性器に直接触れるという本来的には人権を損なう行為であることであり、分娩進行中の内診は、陣痛を懸命に乗り越えている産婦にさらに苦痛を与え、たとえ無菌的操作で実施してもその回数が増えるほど母子の感染率が上昇するため、不必要に行わないことは分娩に関わる医療従事者の常識である。その実施時期の判断においては、高度な知識と技術、臨床家としてのリスク感性等が求められ、国家資格をもつ助産師、医師以外の内診は違法行為であると考える。

内診を単に計測と捉え、かつ分娩監視装置がついているから安全が確保できるという論理は、安全・安心で満足度の高い出産を望む声とは大きく乖離している。さらに内診として「子宮口開大」と「児頭の下降度」の 2 項目のみの観察し、分娩監視装置による経過観察を行うことは、異常の早期発見の機会を逃すことにつながり、医療安全の確保の点から問題である。以上を勘案すると、内診を看護師に許可するという医師の判断や発言は、安全・安心の医療提供体制の実現を望む母子とその家族、国民の期待を裏切るものであり、現在の社会情勢に逆行していると言わざるを得ない。

資料1: 内診拒否の実力闘争を看護婦に呼びかける白衣のテロリスト=看護協会

「分娩時の内診行為を、看護師は明確に拒否すべき」 
日本看護協会が。県協会と全国の看護師等学校養成所に文書で緊急周知を呼びかけ

社団法人日本看護協会ニュースリリース

2007/04/02

報道関係者各位

横浜市の堀病院の無資格助産問題が不起訴処分になったことに伴い、「看護師の内診」 については、関連団体等で様々な議論がされていたが07 年3 月30 日付で厚生労働省は、 「分娩における医師、助産師、看護師等の役割分担と連携等について」の医政局長通知 (別添)を全国都道府県知事あてに通知した。

社団法人日本看護協会(会長・久常節子)は、この通知の中で看護師等の業務として示されている「?看護師等は、(中略)分娩期においては、自らの判断で分娩の進行管 理は行うことができず、医師又は助産師の指示監督の下診療又は助産の補助を担い、産婦の看護を行う」について、厚生労働省に解釈を確認した。

厚労省は「この通知は、安全・安心・快適な分娩の確保のために、医師、助産師、看護師、准看護師に対し適切な役割分担と連携協働を求めたものであり、看護師及び准看護師の内診行為を解除する主旨のものではない。看護師等による内診については、これまで2回の看護課長通知で示した解釈のまま変わっていない。すなわち内診の実施は、保健師助産師看護師法第三条で規定する助産であり、助産師または医師以外の者が行っ てはならない」との回答を得た。

本会は、妊産婦とその家族のニーズに応じた安全かつ快適なお産を保証し、自らの資格・身分を守るためにも、以下の事項の徹底が重要と考え、4 月2 日付で、都道府県看護協会および全国の看護師等学校養成所すべてに対して、厚労省の回答とともに本会の基本的な考え方を緊急配信し、周知徹底するように呼びかけた(資料1)。

日本看護協会の基本的な考え方】

1.看護師および准看護師は、自己の免許に伴う法的責任を正しく認識し、これを超える業務の実施を求められた場合には、明確に拒否すべきである。

2.産科医療提供施設の管理者および看護管理者は、施設内の看護職員が法令を遵守しつつ助産に関る業務を行うために、分娩の取り扱いに関する基準・手順等の整備をはじめ、必要な教育・研修や人材確保、施設間連携体制の構築等、適切な対策を講じるべきである。
「分娩時の内診行為を、看護師は明確に拒否すべき」
日本看護協会が、県協会と全国の看護師等学校養成所に文書で緊急周知を呼びかけ

社団法人日本看護協会ニュースリリース

2007/04/02

平成19 年4 月2 日

都道府県看護協会長様
保健師助産師看護師学校養成所名) 様

社団法人日本看護協会
会長久常節子

「分娩における医師、助産師、看護師等の役割分担と連携等について」に関する通知の解釈および周知について時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃より本会事業の推進にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記につきまして、平成19 年3 月30 日に別添の厚生労働省医政局長通知が発出されました。この中で看護師等の業務として示されている?の解釈について、厚生労働省に確認し下記の回答を得ましたので、本件に関する本会の基本的考え方とともに、関係各位(看護学校養成所の教職員はじめ、学生および生徒の皆様)への周知徹底をお願い致します。

                     記

回答:「この通知は、安全・安心・快適な分娩の確保のために、医師、助産師、看護師、 准看護師に対し適切な役割分担と連携協働を求めたものであり、看護師及び准看護師の内診行為を解除する主旨のものではない。看護師等による内診については、これまで2回の看護課長通知で示した解釈のまま変わっていない。すなわち内診の実施は、保健師助産師看護師法第三条で規定する助産であり、助産師または医師以外の者が行ってはならない。」
以上

看護協会のドン= 田村やよひ(国立看護大学校学長)

今年4月に厚生労働省が発した通達「内診を含む看護婦による分娩(ぶんべん)の進行管理」に対して、看護協会は野獣の敏捷さで反応した。そして、全国の看護婦に「看護師は内診を明確に拒否せよ!」と「内診拒否!」の実力闘争を呼びかけたのだ。
(資料1:http://d.hatena.ne.jp/eggplanty/20070526/1180107478
かつての過激派労働組合を思わせる苛烈さだ。どうやら看護協会は内診問題を「203高地」と捉えているようだ。
内診問題は、看護協会のドン=“田村やよひ”が仕掛けた。田村はそのことを次のように自慢げに話している。
「平成16年の看護師や准看護師は産婦の内診をしてはいけないという通知は、一部の産科医からは今も恨まれているらしい。」
(資料3参照:http://d.hatena.ne.jp/eggplanty/20070526/1180107480
この発言は、多くの良識ある医療関係者のヒンシュクをかっている。
参照: http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2007/04/post_6237.html
    http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20070410
なお、田村は、看護婦を看護師という香具師のような名前に改悪した仕掛け人でもある。看護協会の圧力団体としての今日の成功は、田村に負うところが多いようだ。
田村の略歴は以下の通りだ。


1948年 静岡県生まれ。
東京大学医学部保健学科技官、筑波大学附属病院看護婦長、筑波大学医療技術短期大学部講師、助教授を経た後、
1990年 聖路加看護大学大学院修了(看護学修士
1993年 東京大学大学院修了(保健学博士)、厚生省健康政策局看護課課長補佐
1997年 厚生省看護研修研究センター所長1999年 厚生労
働省医政局看護課長
2006年 国立看護大学校 学長

田村は厚生官僚を経て、国立看護大学校天下りし、現在も学長職にいる。では、看護婦の内診禁止に命をかけている田村学長に問う。

資料1: 削除された産科医会の通知と「ガイドライン」

保助看法問題解決のための医政局長通知について

平成19 年4 月2 日

日本産婦人科医会会員各位

社団法人日本産婦人科医会
会 長 寺 尾 俊 彦

厚生労働省は、平成19 年3 月30 日付けで、別紙写しのとおり、都道府県知事宛に、『分娩における医師、助産師、看護師等の役割分担と連携等について』と題する医政局長通知を発出した。

 この中で、『看護師等は、療養上の世話及び診療の補助を業務とするものであり(保健師助産師看護師法第5 条及び6 条)、分娩期においては、自らの判断で分娩の進行管理は行なうことができず、医師又は助産師の指示監督の下診療又は助産の補助を担い、産婦の看護を行う。』と明記された。

 そこで、この医政局通知を補完するために、日本産婦人科医会は、会長と弁護士両名で、『産婦に対する看護師等の役割に関するガイドライン』を医政局の了解のもと作成したので遵守していただきたい。

 なお、一部新聞報道で「看護師の内診認めず」との表現はあるが、これは医政局長通知の誤った解釈である。

 医師と看護師等で分娩を取り扱っている病院と診療所は、今回の医政局長通知と、医会会長の看護師のガイドラインの下で、保助看法違反と判断される不安は全く無く、安心して、産科診療に励んでいただきたい。

 

産婦に対する看護師等の役割に関するガイドライン

平成19 年4 月2 日

社団法人日本産婦人科医会
会 長 寺 尾 俊 彦
監 事 弁護士 平 岩 敬 一

Ⅰ はじめに

 平成19 年3 月30 日、厚生労働省医政局は、母子の安心・安全の確保や新生児の健全な育成の観点から、妊娠初期から、産褥期までの一連の過程における医師、助産師、看護師等の適切な役割分担と連携が確保される必要があるとの認識から、分娩における医師、助産師、さらに、看護師等の役割を具体的に医政局長通知として公示した。

 その中で、『看護師等は、療養上の世話及び診療の補助を業務とするものであり(保健師助産師看護師法第5 条及び6 条)、分娩期においては、自らの判断で分娩の進行管理は行なうことができず、医師又は助産師の指示監督の下診療又は助産の補助を担い、産婦の看護を行う。』と明記された。

 そこで、日本産婦人科医会は、厚労省の見解に準じて、産婦に対する看護師等の役割を、ガイドラインとして、以下のごとく規定するので、会員各位は、このガイドラインを遵守していただきたい。

Ⅱ 産婦に対する看護師等の役割

1. 分娩開始の兆候があり、来院したとき、原則として、医師が、内診と、外診を行い、分娩進行状況を確認し、外来あるいは入院診療録に、その結果を記載する。

2. 分娩経過中の観察は、医師の指示監督の下であれば、看護師等が行なってもよいが、以下の留意事項を遵守すること。

 ① 外陰部を消毒後、滅菌手袋をつけて、まず、人差し指一本を腟内に挿入し、次いで、第3 指を挿入する。

 ② 腟内の二本の指で、子宮口に、指を挿入し、子宮口に手指が何本入るか、あるいは、何センチ開大しているかを、計測する。

 ③ 腟内の指を子宮口にいれて、児頭に触れ、児頭の下降の状態を、観察する。

 ④ 看護師等は、この結果を医師に必ず報告し、医師は、その報告を、医学的判断の資料とする。

 ⑤ 出産時も、看護師等は、医師の指示監督のもとで、診療及び助産の補助を行なうことができる。

3. 看護師等が行なってはならないこと。

 ① 人工破膜等の医行為としての内診はしてはならない。

 ② 看護師等が行なった観察結果は、全て、医師へ報告し、自ら、判断してはならない。

以上