資料1: 内診拒否の実力闘争を看護婦に呼びかける白衣のテロリスト=看護協会

「分娩時の内診行為を、看護師は明確に拒否すべき」 
日本看護協会が。県協会と全国の看護師等学校養成所に文書で緊急周知を呼びかけ

社団法人日本看護協会ニュースリリース

2007/04/02

報道関係者各位

横浜市の堀病院の無資格助産問題が不起訴処分になったことに伴い、「看護師の内診」 については、関連団体等で様々な議論がされていたが07 年3 月30 日付で厚生労働省は、 「分娩における医師、助産師、看護師等の役割分担と連携等について」の医政局長通知 (別添)を全国都道府県知事あてに通知した。

社団法人日本看護協会(会長・久常節子)は、この通知の中で看護師等の業務として示されている「?看護師等は、(中略)分娩期においては、自らの判断で分娩の進行管 理は行うことができず、医師又は助産師の指示監督の下診療又は助産の補助を担い、産婦の看護を行う」について、厚生労働省に解釈を確認した。

厚労省は「この通知は、安全・安心・快適な分娩の確保のために、医師、助産師、看護師、准看護師に対し適切な役割分担と連携協働を求めたものであり、看護師及び准看護師の内診行為を解除する主旨のものではない。看護師等による内診については、これまで2回の看護課長通知で示した解釈のまま変わっていない。すなわち内診の実施は、保健師助産師看護師法第三条で規定する助産であり、助産師または医師以外の者が行っ てはならない」との回答を得た。

本会は、妊産婦とその家族のニーズに応じた安全かつ快適なお産を保証し、自らの資格・身分を守るためにも、以下の事項の徹底が重要と考え、4 月2 日付で、都道府県看護協会および全国の看護師等学校養成所すべてに対して、厚労省の回答とともに本会の基本的な考え方を緊急配信し、周知徹底するように呼びかけた(資料1)。

日本看護協会の基本的な考え方】

1.看護師および准看護師は、自己の免許に伴う法的責任を正しく認識し、これを超える業務の実施を求められた場合には、明確に拒否すべきである。

2.産科医療提供施設の管理者および看護管理者は、施設内の看護職員が法令を遵守しつつ助産に関る業務を行うために、分娩の取り扱いに関する基準・手順等の整備をはじめ、必要な教育・研修や人材確保、施設間連携体制の構築等、適切な対策を講じるべきである。
「分娩時の内診行為を、看護師は明確に拒否すべき」
日本看護協会が、県協会と全国の看護師等学校養成所に文書で緊急周知を呼びかけ

社団法人日本看護協会ニュースリリース

2007/04/02

平成19 年4 月2 日

都道府県看護協会長様
保健師助産師看護師学校養成所名) 様

社団法人日本看護協会
会長久常節子

「分娩における医師、助産師、看護師等の役割分担と連携等について」に関する通知の解釈および周知について時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

日頃より本会事業の推進にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、標記につきまして、平成19 年3 月30 日に別添の厚生労働省医政局長通知が発出されました。この中で看護師等の業務として示されている?の解釈について、厚生労働省に確認し下記の回答を得ましたので、本件に関する本会の基本的考え方とともに、関係各位(看護学校養成所の教職員はじめ、学生および生徒の皆様)への周知徹底をお願い致します。

                     記

回答:「この通知は、安全・安心・快適な分娩の確保のために、医師、助産師、看護師、 准看護師に対し適切な役割分担と連携協働を求めたものであり、看護師及び准看護師の内診行為を解除する主旨のものではない。看護師等による内診については、これまで2回の看護課長通知で示した解釈のまま変わっていない。すなわち内診の実施は、保健師助産師看護師法第三条で規定する助産であり、助産師または医師以外の者が行ってはならない。」
以上